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2023/02/11
https://news.yahoo.co.jp/articles/e8d1d79cb4d052267983b0d86e04787aeed6ddf2/images/000
2011年3月の東京電力福島第一原発の事故で東日本の広域に放射性物質が拡散したことに伴い発生した「指定廃棄物」。福島県以外で保管が続く2万トン余りの処分が進まない。各県で集約し、長期保管する国の方針に自治体側が反発。農家の敷地や自治体の施設に分散保管する状況が続く。災害時の流出リスクなどを指摘する声もある。 指定廃棄物を保管するパイプハウスの前には「立入禁止」の看板 原発事故で大気中に放出された放射性物質は風に乗って広がった。指定廃棄物は放射性物質に汚染されたごみの焼却灰や稲わらなどのうち、放射能濃度が1キロあたり8千ベクレルを超えるもの。原発事故後に環境省が、「通常の埋め立て処分でも作業員の安全性を確保できる値」として8千ベクレルの基準値を設定。国は指定廃棄物の処分は国の責任とし、国の経費負担で長期管理施設(最終処分場)を建設し、処分は発生した都県内で行うことを基本方針とした。 同省によると、指定廃棄物は22年9月末時点で東北や関東地方を中心とした10都県に計約40万7千トンある。このうち約2万5千トンは福島県以外の9都県で保管されており、うち2万2千トン余りを宮城、茨城、栃木、群馬、千葉の5県が占める。
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